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ロックウールとは製品紹介環境・安全工業会の概要トピックス
ロックウールQ&A

ロックウール全般

ロックウール

ロックウールとアスベスト

アスベスト含有吹付けロックウール関連

アスベスト含有ロックウール吸音天井板関連

ロックウールの健康影響

衛生規制と環境情報提供

労働衛生対策

廃棄物/リサイクル対応

グリーン調達/シックハウス関連

環境問題他

ロックウール

1:ロックウールとはなんですか?

  • ロックウールは、高炉スラグや、岩石などを主原料として、キュポラや電気炉で1,500〜1,600℃の高温で溶融するか、又は高炉から出たのち、同程度の高温に保温した溶融スラグを炉底から流出させ、遠心力などで吹き飛ばして繊維状にした人造鉱物繊維のことをいいます。

以前は岩石を原料にして製造したものを「ロックウール(岩綿)、(欧米ではストーンウールと呼ばれております。)」、高炉スラグを原料にして製造したものを「スラグウール(鉱さい綿)」と区別しておりました。

なお、日本の場合は主にスラグウールを製造しております。

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2:ロックウールはどのような化学組成からなっていますか?

  • ロックウールは溶融反応生成物の単一物質であり、複数の物質の混合物ではありません。一般的なロックウールの化学組成は酸化物と仮定した場合、表に示すような範囲にあります。
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO MnO
35〜45%
10〜20%
0〜3%
4〜8%
30〜40%
0〜1%

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3:ロックウールはどのような性質がありますか?

  • ロックウールの性質(品質)に関しては、JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)で表1のように定められています。また、これ以外の性質については表2の通りです。
表1 ロックウール原綿の規格値
項目 特性
ホルムアルデヒド放散による区分 F☆☆☆☆等級
平均温度70℃時の熱伝導率 W/(m・K) 0.044以下
熱間収縮温度 650以下
繊維の平均太さ μm 7以下
粒子の含有率 % 4以下
表2 その他の性質  
項目 代表特性
単繊維引張り強さ 490〜980MPa
真比重 2.5〜3.0
溶出pH 中性〜弱アルカリ性
結晶構造 結晶構造を持たない
※工業会実測による

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4:ロックウールの表示にF☆☆☆☆等級とありますが、これは何を意味しますか?

  • F☆☆☆☆(Fフォースター)は、JIS認証製品に表示することが義務づけられているホルムアルデヒド等級の最上位規格を示すマークです。2003年(平成15年)のJIS A 9504の改正によって、ホルムアルデヒドの放散量の性能区分を表すために新たに表示することが決められました。F☆☆☆☆と表示されている建材は、建築基準法によって内装仕上げの使用量が制限されません。

なお、ロックウール原綿には、ホルムアルデヒドを含むフェノール樹脂などを使用しておりませんので、ホルムアルデヒドを発散しません。

ロックウール製品のホルムアルデヒドについての情報は、Q26、Q27、Q28をご参照ください。

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5:ロックウールは鉱物繊維としてどのように分類されますか?

  • 鉱物繊維を分類すると次のようになります。
鉱物繊維 人造鉱物繊維 ロックウール/スラグウール、グラスウール
リフラクトリーセラミックファィバー、アルミナファイバー、アルカリアースシリケート
天然鉱物繊維 アスベスト(石綿):クリソタイル、アモサイト、クロシドライト
ウォラストナイト
セピオライト
アタパルジャイト等天然鉱物繊維

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ロックウールとアスベスト

6:ロックウールとアスベスト(石綿)とはどう違うのですか?

  • ロックウールは日本名で『岩綿』と書くことがあるため、ときおりロックウールとアスベスト(石綿)が 同一のものではないかとの誤解を生じることがありますが、以下のように全く別の物質です。
ロックウール(スラグウール) アスベスト
岩綿(がんめん) 石綿(いしわた、せきめん)
工場で製造された人造の鉱物繊維 天然に産出する鉱物繊維
クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、
アクチノライトの6種類がある
非結晶質(ガラス質) 結晶質
単繊維の平均繊維径3〜6μm
(呼吸器系に入りにくい)
ロックウールに比べ、数十〜数百分の一細い(呼吸器系に入りやすい)
原綿
綿状 粒状
繊維状原綿 粒状原綿
顕微鏡写真(倍率100倍)
10μm
電子顕微鏡写真(500倍)
原綿(解綿されたアスベスト)
クリソタイル アモサイト
クリソタイル アモサイト
顕微鏡写真(倍率100倍) 顕微鏡写真(倍率100倍)
10μm
電子顕微鏡写真(500倍)
国際がん研究機関で、グループ3「発がん性に 分類できない」に該当
(お茶と同じグループ)
国際がん研究機関で、グループ1「発がん性 あり」に該当
(喫煙と同じグループ)
使用規制:特になし
ただし、労働者の取扱い時には「粉じん障害防止規則」が適用となる
使用規制:禁止
2006年(平成18年)9月1日より
なお、石綿を含む既存物の解体等では「石綿障害予防規則」と「大気汚染防止法」が適用とな る
多量吸入により、じん肺の可能性あるが、じん肺の症例はなし じん肺の一種である石綿肺、肺がん、悪性中皮腫の症例あり

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7:ロックウールとアスベストの健康影響は同じですか?

  • ロックウールとアスベストの健康影響は同じではありません。下表にその比較を掲載しますが、詳細は「ロックウールの健康影響」の項をご参照ください。
項目 ロックウール アスベスト
発がん性 IARC(国際がん研究機関)
グループ3
(発がん性に分類できない)
IARCグループ1
(発がん性あり)
人に対する
呼吸器系障害
症例はないが、長期間、多量に吸入すると、じん肺のおそれはある。 石綿肺、石綿肺がん、悪性中皮腫等
人に対する皮膚障害 一過性であるが、皮膚刺激はある。 皮膚刺激はほとんどない

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8:ロックウールの製品にはアスベスト(石綿)は混じっていますか?

  • 現在市販されているロックウール製品にアスベスト(石綿)は混じっておりません。なお、過去にアスベストが混じっていた製品は、吹付けロックウールとロックウール吸音天井板です。吹付けロックウール(乾式)は1980年(昭和55年)以前(一部のカラー製品は1987年(昭和62年)まで使用)に、個別認定品である吹付けロックウール(湿式)は1989年(平成元年)以前に、またロックウール吸音天井板は1988年(昭和63年)以前に施工されているものにはアスベスト(石綿)が混じっている場合がありますのでご確認ください。

なお、詳細は「石綿(アスベスト)含有製品の製造時期の調査結果について」(ダウンロードPDF ファイル:4Page/996KB)をご参照ください。

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アスベスト含有吹付けロックウール関連

8-2:ロックウールの吹付け施工にアスベストを使用していた期間があると聞きますが、なぜアスベストを入れる必要があったのですか?

  • 鉄骨の耐火被覆構造は、1964年(昭和39年)にアスベストの吹付け施工で指定されましたが、アスベストが国内に産出せず、全量を輸入に頼っていたことから、少しでも価格の安いロックウールを代替品として開発が行われるようになりました。開発当初のロックウールは鉄骨に対する接着強度が弱く、施工後に脱落するため、つなぎ材として、アスベストを入れざるを得なかったのです。

その後、吹付け工法の開発が進んだことと、ロックウール繊維自体の技術開発により、アスベスト無しのロックウールが問題なく施工できるようになったことで、現在の吹付けロックウールにはアスベストの添加は必要なくなりました。

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8-3:アスベスト含有の吹付けロックウールとアスベストを使用していない吹付けロックウールの見分け方がありますか?

  • 見ただけでは判断できません。石綿を分析できる機関での判断が必要です。

石綿の分析機関および分析技術者については、「(公社)日本作業環境測定協会」又は、「(一社)日本環境測定分析協会」のホームページをご覧ください。

特に、吹付けロックウール中のアスベストの含有割合が低いときなど、石綿の微量分析は高度の分析技術が必要です。

建築物の石綿有無の分析については、2020年(令和2年)9月現在、資格は必要ありませんが、厚生労働省「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル【2.20版】」では、(公社)日本作業環境測定協会が実施する石綿分析技術評価事業のAランクの分析技術者が在籍する分析機関又は(一社)日本環境測定分析協会の技能試験の合格者・合格試験所が望ましいとしています。

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8-4:アスベスト含有の吹付けロックウールには、乾式、半乾式、湿式工法がありましたが、この違いは何ですか?

  • 「乾式工法」は小規模仕上工事に、「半乾式工法」は一般工法として普及し、大規模工事にも適用されています。「湿式工法」はエレベータシャフト内のコアまわりなど風圧等で剥離のおそれのある場所、露出部など人の接触により欠損のおそれがある部位、発じんを嫌う施工場所等で採用されておりました。(なお、現在の吹付けロックウールの工法には「湿式工法」はありません。)

工法の違いは「吹付けロックウール Q2−1」をご参照ください。

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8-5:アスベスト含有の吹付けロックウールが施工されている室内で作業することがありますが、気を付けることはありますか?

  • 施工されているアスベスト含有の吹付けロックウールの状態が劣化・損傷していないか、当該作業がアスベスト含有の吹付けロックウールと接触するような作業なのかを確認する必要があります。

もし、劣化・損傷していたり、接触するような作業の場合は、石綿障害予防規則第10条に基づき、除去、封じ込め、又は囲い込みの措置が必要となりますので、当該室内を管理している事業者に申し入れる必要があります。

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8-6:アスベスト含有の吹付けロックウールが施工されていますが、法的に除去する必要がありますか?

  • 法的に除去しなければならない場合は、建築基準法による大規模な増改築及び大規模な修繕、模様替えの場合だけです。また、施工されているアスベスト含有の吹付けロックウールの状態が劣化・損傷により石綿粉じんが飛散するおそれのある場合は石綿障害予防規則第10条に基づき、除去、封じ込め又は囲い込みの措置が必要となります。

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8-7:アスベスト含有の吹付けロックウールを除去したい場合は、どこに依頼すればよいのですか?

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8-8:アスベスト含有吹付けロックウールの廃材処理は、どのようにすればよいのですか?

  • アスベスト含有吹付けロックウールの廃材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める特別管理産業廃棄物「廃石綿等」に該当します。この場合は、管理型処分場で処分するか、溶融処理をして、溶融物を安定型処分場で処分することになります。

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アスベスト含有ロックウール吸音天井板関連

8-9:アスベスト含有のロックウール吸音天井板とアスベストを使用していないロックウール吸音天井板の見分け方がありますか?

  • 外観では判別できません。

まず、ロックウール吸音天井板が施工された時期とアスベストを使用していた時期を照らし合わせて頂き、アスベスト含有の有無をおおまかに判定します。「石綿(アスベスト)含有製品の製造時期等の調査結果について」(ダウンロードPDFファイル:4Page/996KB)をご参照ください。

使用した時期が不明の場合は、分析をして確認されることをお勧めします。

なお、分析機関は、(公社) 日本作業環境測定協会のホームページをご参照ください。

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8-10:アスベスト含有のロックウール吸音天井板が施工されている室内で生活していますが、安全ですか?

  • ロックウール吸音天井板は、結合材で板状に固めてあります。さらに、表面には塗装を施してありますので、普通に天井としてお使いの状態では、アスベストが飛散することはありません。

なお、測定データについては、「使用中のアスベスト含有ロックウール吸音天井板からのアスベスト飛散について」(ダウンロードPDFファイル:2Page/189KB)をご参照ください。

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8-11:アスベスト含有のロックウール吸音天井板を除去したいのですが、法的に何等かの措置をとる必要がありますか?

  • 法的には、石綿障害予防規則(石綿則)に基づく対応が必要で、石綿作業主任者の選任、特別教育を受けた作業者による作業、湿潤化、呼吸用保護具の着用等が必要です。また、廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく対応が必要となります。

なお、各自治体または労働基準監督署等の条例や指導がある場合はこれに従ってください。

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8-12:アスベスト含有のロックウール吸音天井板の廃材の処理は?

  • アスベスト含有のロックウール吸音天井板を廃材として処理を委託する場合は、他の材料と分別した上で袋に詰め、がれき類又はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず「石綿含有産業廃棄物」として、安定型最終処分場で処分することができます。

また、各自治体の指導がある場合はこれに従ってください。

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8-13:アスベスト含有のロックウール吸音天井板が施工されていますが、除去する必要がありますか?

  • 法的に除去する規定はありません。なお、施工されているアスベスト含有のロックウール吸音天井板に著しい劣化、損傷が認められる場合は、除去することが望ましいでしょう。

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ロックウールの健康影響

9:ロックウールは人体に有害ですか?

  • ロックウールに限らず、どのようなもの(物質)でも呼吸器系に取り込まれることは好ましいものでありません。通常、肺内に異物が入ってきた場合は、マクロファージ(大喰細胞)がでてきて異物を食べて、その細胞が死にます。その死骸がタンとなって体外に排出されます。

このように人間の体は異物に対し防御反応があると共に、呼吸に伴って吸入したものも排出されることになります。

しかし、呼吸器系に大量の異物が入ってきますと、その機能が働かなくなり、肺に対して影響を与えることになります。ロックウールの場合も同様です。

従って、呼吸器系に大量のロックウールが吸入されなければ特に問題はありません。

この目安として、日本では呼吸器系に入る粉じん量を3.0mg/m3と定めています。また、諸外国では、1本/cm3(空気1cm3中に長さが5μm以上、幅が3μm未満、長さ/幅が3以上のロックウール繊維)と定められています。

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10:ロックウールは発がん性があるのですか?

  • 現時点で、我が国において、ロックウールを取扱った人から肺ガンの発生報告はありません。IARC(国際ガン研究機関)では、各種動物試験の結果等を精査し、2001年(平成13年)10月にロックウールはグループ3(発がん性の分類ができない)と評価されています。

一方、欧州では、1997年(平成9年)にEU指令97/69/EC「人造非晶質繊維の発がん分類と包装表示」が発効し、これによると、当時の欧州製造のロックウールについては、カテゴリー3(現:カテゴリー2)(発がん性があるかもしれない)の位置付けになりました。そこで、欧州メーカーは従来のロックウールの化学組成を変更し、EU指令の適用除外要件を満たす溶解性ロックウール(発がん性分類がつかない繊維)を開発し、製造販売を行っています。

なお、国内製造のロックウールが欧州の溶解性ロックウールと同程度かを判断するために、北里大学医学部に委託して、EU指令の適用除外要件試験方法に類似した方法で行った結果によると、日本国内で製造しているロックウールは、欧州の溶解性ロックウールに匹敵するとの結果になりました。

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11:ロックウールは皮膚に対して影響がありますか?

  • ロックウールは比較的太い繊維ですので、皮膚に対しての刺激はありますが、一過性の刺激です。

ロックウール工業会では、皮膚刺激性について、次の2種類の試験を実施していますが、いずれも「非刺激性」との評価を得ております。

・GHS分類皮膚刺激性判定試験(OECDテストガイドライン439)

・北里大学委託うさぎを用いた皮膚刺激試験

なお、皮膚の弱い人はロックウールとの接触を避ける方がよいと思います。

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11-2:ロックウールを誤って飲み込んでしまいました。問題はありませんか?

  • ロックウールを飲み込んだ場合は、胃検査に使用するバリウムと同様に、体外に排出されますので、特に問題はありません。

ロックウールは食べ物でありませんので、食べないことが肝要です。

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衛生規制と環境情報提供

12:ロックウールおよびロックウール製品を取扱う場合は、労働衛生上の法規制を受けますか?

  • ロックウールは人造鉱物に該当するので、粉じん障害防止規則の適用を受けますが、すべての取扱う作業が該当するわけでなく、次の作業を行う場合に適用されます。
1 鉱物を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業
2 鉱物を動力により破砕し、粉砕しまたはふるいわける場所における作業

また、ロックウールは労働安全衛生法施行令別表第9に定める表示・通知義務対象物質になり、ラベル・SDS(安全データシート)により作業者に周知させることが必要です。なお、SDSについてはQ14、Q16をご参照ください。

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13:1993年(平成5年)1月に労働省より「ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針」が示されましたが、この指針の趣旨を教えてください。またどのような対応が必要ですか?

  • ガラス繊維及びロックウール等を製造し、または取扱う作業のうち、粉じん障害防止規則の該当作業については従来から所定の管理が行われてきたが、例えばロックウールの吹付け作業など、粉じん障害防止規則に該当しない作業の労働衛生管理は、事業者の判断によるものであった。一方、ガラス繊維及びロックウール等は他の鉱物性粉じんと同様、長期にわたり多量にばく露し続ければ、じん肺等の呼吸器障害を罹患するおそれがあります。

そこで、本指針を公布し、ガラス繊維及びロックウール等の有害性やばく露防止等のための技術的な情報を提供することで、予防的な措置としての事業者への自主的な対応を促している。ロックウール取扱い者は本指針に従った対応をとってください。

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14:ロックウール製品には「取扱い上の注意」を表示していますが、法的に義務があるのですか?

  • ロックウールは、2014年(平成26年)の労働安全衛生法改正で表示対象になりました。ロックウールそのものを販売する際には、労働安全衛生法に基づく表示が必要です。

一方、ロックウールを1重量%を超えて含有する製品についても、労働安全衛生法では表示が義務化されましたが、「運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物」はラベル表示の適用除外となっています。

ロックウール製品では、吹付ロックウールのような不定形のものはラベル表示が法的義務であり、住宅用ロックウール断熱材、ロックウール化粧吸音板、ロックウール保温材のような成形品には法的義務はありません。

ただし、ロックウール工業会では、ユーザーに安心して取扱っていただくために、すべての製品に法的ラベル表示の記載要件と合致したラベルを自主的に行っております。

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15:ロックウール製品には「取扱い上の注意」を表示していますが、その他に特に注意すべきことはありませんか?

  • 製品には「取扱い上の注意」として、最小限注意していただきたい事項を表示してあります。この他に皮膚への刺激を避ける措置を講じてください。また、作業衣の洗濯は、皮膚刺激を避けるためにも、他の衣類とは別に行うなどの配慮も必要でしょう。

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16:ロックウールおよびロックウール製品は、労働安全衛生法第57条の2(文書等の発行いわゆるSDS(安全データシート)の発行)の対象物質ですか?

  • 労働安全衛生法第57条の2の対象物質は666物質(許可物質も含めると673物質になります)となっており、この物質の中に人造鉱物繊維がはいっています。厚生労働省の通達によると、人造鉱物繊維はガラス長繊維を除いたものとなっており、当然人造鉱物繊維の一つであるロックウールは対象となります。この場合、ロックウールをその重量の1%を超えて含む製品も対象ですが、労働者による取扱いの過程で固体以外の状態にならず、かつ粉状または粒状にならない製品は対象外となります。なお、ロックウール製品を製造・販売する者は、ロックウール製品を提供・譲渡する場合にSDSを提供する義務が法的にあります。お手元に、このSDSがない場合は購入先にご確認ください。

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16-2:最近、GHSという略号の話がでていますが、どのようなものですか?

  • GHSとは、化学品の分類および表示に関する世界調和システムの略号で、世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報があらゆる層の人たちが一目でわかるよう、ラベルで表示したり、SDSを提供したりするシステムのことです。

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16-3:GHSはロックウールに関係がありますか?

  • GHS対応で、改正労働安全衛生法が2006年(平成18年)12月1日から施行になりました。労働安全衛生法の表示・通知義務対象物質に該当する場合には、GHSに対応した表示、SDSが必要になります。

ロックウールは労働安全衛生法においては、Q14、Q16の回答にありますように、表示・通知義務対象物質のため、ラベル・SDSの内容に関しては、GHS対応が求められます。

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16-4:ロックウールについてはSDS(安全データシート)の発行義務(Q16)があることが判りましたが、ロックウール製品にバインダーとして使用しているフェノール樹脂も記載義務がありますか?

  • 下記の理由により、記載義務はありません。

フェノール樹脂中には、ホルムアルデヒドとフェノールが存在すると考えられます。このホルムアルデヒドとフェノールは、2006年(平成18年)12月の労働安全衛生法の改正により、製品に0.1重量%以上含まれていた場合はSDSに記載する義務が生じてきます。

なお、測定データについては、「結果報告書PDFファイル(108KB)」をご参照ください。

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17:ロックウールおよびロックウール製品はPRTR法(略称 化学物質管理促進法)の該当物質ですか?

  • PRTR法では第一種指定化学物質が462物質、第二種指定化学物質が100物質指定されていますが、ロックウールはこの法律の指定化学物質とはなっていません。

また、ロックウール製品には、バインダーとしてフェノール樹脂(およびその変性物)を4.5質量%以下含有しています。これに第一種指定化学物質であるフェノール、ホルムアルデヒドが微量に含有されていますが、この法の対象は製品全体の含有率がフェノールは1質量%以上、ホルムアルデヒドは0.1質量%以上となっています。ロックウール製品全体とした場合、0.1質量%以上になることはありませんので、PRTR法の対象外製品となります。

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労働衛生対策

18:ロックウール製品の取扱い作業で着用する防じんマスクは、どのようなものが適当ですか?

  • 作業環境中の吸入性粉じん濃度が3.0mg/m3を超えるおそれのあるロックウール製品の取扱い作業においては、国家検定の防じんマスクの着用が必要です。

着用対象となるロックウール製品の取扱い作業としては、工業会の測定データから判断して、(1)ロックウール製品製造・加工場、(2)吹付けロックウール作業、(3)解体作業と考えられます。

着用すべき防じんマスクには、国家検定の取替え式(フィルター交換型)と使い捨て式の二種類があります。上記の作業に該当する場合は、取替え式防じんマスクを着用してください。上記以外の作業については、取替え式又は使い捨て防じんマスクを着用することが望ましい。ちなみに防じんマスクの主なメーカーは、次の通りです。

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19:掃除機はどのようなものを使用すればよいのですか?

  • 一般の家庭用、工業用掃除機の使用で支障ありません。

掃除機の排気口からの吸入性の粉じんの漏出状態を掃除機の種類(フィルターの種類)を変えて実験し、確認した結果では、掃除機の種類による違いおよび漏出状態は、きわめて小さいことが判っています。

なお、掃除機内に、たい積した粉じんを廃棄する場合、再発じんを防止するために袋ごと廃棄できる掃除機の使用をお勧めします。

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20:浮遊中のロックウールを測定したいのですが、どのような方法で行えばよろしいですか?

  • 浮遊中のロックウールの繊維数濃度を測定する方法については、硝子繊維協会、ロックウール工業会、セラミックファイバー工業会(現、日本高温ウール工業会)合同で作成した「人造鉱物繊維(MMMF)繊維数濃度測定マニュアル」がありますので、ご参照ください。

また、JIS K 3850「空気中の繊維状粒子測定方法」があります。浮遊中のロックウールの質量濃度測定方法としては、(公社)日本作業環境測定協会発行「作業環境ガイドブック1ー鉱物性粉じん関係・石綿・RCF」があります。

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廃棄物/リサイクル対応

21:ロックウール廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律によると、どの区分に該当しますか?

  • ロックウール廃棄物は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。

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22:廃棄物として発生したロックウールは、どのように処理したらよいですか?

  • 廃棄物として発生したロックウールは、産業廃棄物として適切に処理することが必要です。処理方法としては、主に中間処理や最終処分(埋立て)などがありますが、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に委託し、不法投棄などないように処理することが必要です。

なお、リサイクルする場合はQ24をご参照ください。

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23:ロックウールを土壌に埋め立てた場合、重金属等が溶出してきませんか?

  • ロックウールは、化学的に処理しない限り、安定な物質です。土壌に埋め立てた場合でも重金属等の溶出はありません。参考にロックウール工業会で、公的機関に分析を依頼した結果を下記に示します。
*1 吹付けロックウールは、ロックウール原綿6割で、セメントが4割の配合のものです。
*2 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(第一条:産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
 
および
その化合物
カドミウム
および
その化合物
ひ素
および
その化合物
6価クロム
および
その化合物
水銀
および
その化合物
吹付け
ロックウール
(mg/リットル)*1
0.01未満 0.005未満 0.01未満 0.15 0.0005未満
ロックウール
原綿
(mg/リットル)
0.02 0.005未満 0.01未満 0.02 0.0005未満
判定基準
(mg/リットル)*2
0.3以下 0.3以下 0.3以下 1.5以下 0.005以下

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24:ロックウール廃棄物のリサイクルを依頼したいのですが、どのようにすればよいのですか?

  • リサイクルを依頼する場合、依頼する方々(企業)が排出事業者となり、「中間処理業者」か、「広域認定」を受けている企業に依頼することが必要です。

この場合、主に以下のようなことが必要となります。なお、詳細については許可又は認定を受けている企業にお問い合わせください。

このシステムでは、会員各社の再生利用工場に搬入された廃棄物は、原料として再生利用(マテリアルリサイクル)することが義務付けられており、良好なリサイクル作業を推進するためには、作業現場において、リサイクルできる物とできない物に分別することが重要なポイントとなります。外被の付着している製品は原則としてはがし、ロックウールと分別することが必要です。分別された外被は、それぞれの該当廃棄物区分にしたがって適切に処分することになります。

下記にその一例を示しますのでご参考にしてください。

(例)
製品構成 産業廃棄物分類
ロックウール ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
メタルラス、亀甲金網 金属くず
ポリエチレンフィルム 廃プラスチック類
ガラスクロス ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

なお、実施に際してのリサイクル条件等については、会員各社にお問い合わせください。

会社名 取得番号 取得年月日
ニチアス(株)
ニチアスセラテック(株)
(株)堺ニチアス
認定 第 63号 2005(H17).04.20
大建工業(株)
岡山大建工業(株)
認定 第 94号 2006(H18).06.29
太平洋マテリアル(株) 認定 第108号 2007(H19).05.14
JFEロックファイバー(株) 認定 第180号 2010(H22).01.08

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グリーン調達/シックハウス関連

25:ロックウールおよびロックウール製品はグリーン購入法の対象品目にあたりますか?

  • 「国等による環境物品等の調達等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく特定調達品目の中に公共工事があり、その中に「断熱材」の項目があります。下記の判断基準に該当した場合、ロックウール断熱材製品は特定対象品目となります。

備考)
1.「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号) 第2条第1項に定める物質をいう。
2.「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等」[2013年(平成25年)12月経済産業省告示第270号]による。

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26:住宅用断熱マットの使用時にホルムアルデヒドの発生はありますか?

  • 住宅用断熱マットには3%以下のフェノール樹脂(変性物も含む)が使用されており、そのフェノール樹脂に微量のホルムアルヒドが含有されていますので、発生がまったくないとはいいきれません。しかし、JIS A 1901は「建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小形チャンバー法」に基づき行った結果では、工業会各社で製造している住宅用断熱マットは、F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド放散量5μg/m2・h以下)となっており、改正建築基準法を十分満たした製品となっています。

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27:吸音天井板は空気中のホルムアルデヒドを吸収するという話がありますが、本当ですか?

  • 本当です。吸音天井板にはホルムアルデヒドを吸収するような成分が含まれていますので、ホルムアルデヒドを吸収します。工業会で行った実験結果でも、室内のホルムアルデヒドの減少が認められています。

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28:吹付けロックウールは建築基準法によるシックハウスの規制対象になりますか?

  • 吹付けロックウールは、以下により、シックハウスの規制対象にはなりません。

吹付けロックウールの主原料(配合)は、ロックウール(ウール)とセメントであり、その内のウールは、JIS A 9504に該当し、製品にユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂並びにレゾルシノール樹脂のいずれも使用しておりませんのでF☆☆☆☆に区分されております。

またもう一つの原料であるセメントも国土交通大臣の指定するホルムアルデヒド発散建築材料には該当いたしません。

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環境問題他

29:ロックウールは、欧州規制であるELV指令(廃自動車指令)、WEEE指令に基づくRoHS指令(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令)による有害重金属(Cd:カドミウム、Pb:鉛、Cr6+:6価クロム、Hg:水銀)の基準を満足したものですか?

  • ロックウールはこの基準を満たしたものです。
注1)定量下限は前処理法および分析機関により異なる。
注2)分析機関は、会員各社および(株)三井化学分析センターである。
分析データ(ppm) 分析方法
Cd Pb Hg 総 Cr
ロックウール <5 <5 <5 <50 ICP発光分析方法
ELV指令基準 100 1000 1000 1000 クロムの基準は6価クロム
RoHS指令提案基準 100 1000 1000 1000 クロムの基準は6価クロム

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30:ロックウール製品に金属を腐食するような物質は含まれていませんか?

  • ロックウール製品は、基本的にロックウールとバインダーとしてのフェノール樹脂(変性物も含む)から構成された製品です。一部製品には、スターチ(でん粉)、パーライトもあります。

基本的にはロックウール製品に金属を腐食するような物質は含まれておりませんが、特殊なロックウール製品の場合、可能性が否定できませんので、購入先にお問い合わせください。

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31:ロックウール保温材の使用中において、何か問題がありますか?

  • ロックウール保温材には、有機バインダーとしてフェノール樹脂(変性物も含む)を4.5質量%以下含有しています。このロックウール保温材を175℃以上に加熱しますと、一時的にフェノール樹脂の熱分解生成物の発生が考えられます。そこで、工業会では、発熱体温度が390℃の条件下で実験を行った結果、アセトン、フェノール、N,N-ジメチルホルムアミド等が微量発生していることが確認されました。従って、ロックウール保温材の初期加熱時には換気を十分行ってください。

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32:半導体分野の炉に断熱材としてロックウール製品を使用したいのですが、問題はありませんか?

  • ロックウール製品には、フェノール樹脂(変性物も含む)をバインダーとして使用しており、高温(175℃以上)になると、種々の熱分解生成物が発生し、煙等となって拡散します。

従って、半導体分野の炉に使用する場合は、この煙がクリーン度に影響を与える可能性がありますので、ご注意ください。

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33:住宅用断熱材(マット)、吹付けロックウール、吸音天井板の使用時においてロックウールの発じんはありますか?

  • 住宅に断熱施工された住宅用断熱材(マット)は、ポリエチレンの袋に包まれており、かつ壁、天井裏等で遮断されていますので、極度の気流がない限り発じんはないと考えられます。

鉄骨の梁、柱に耐火被覆として使用されている吹付けロックールは、通常壁、天井に囲まれていますので、極度の気流がない限り発じんはありません。しかし、空調ラインに吹付けロックウールが施工されている場合、空調ライン内の気流が著しい時、発じんの可能性は否定できません。工業会が実施した結果では、気流が5m/s以下では大気中の繊維数濃度(1本/g以下)とほとんど差がありませんでした。

天井などに使用されている吸音天井板は、スターチ(でん粉)等の接着剤で固められており、かつ使用室内の気流はほとんどありませんので、発じんはないと考えられます。

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34:グラスウール、ロックウール等断熱ウールの国際的な団体はありますか?

  • 欧州には、EURIMA(欧州断熱材製造者協会)という組織があり、ロックウール、グラスウールの断熱材製造者の団体があります。また、米国には、同様にNAIMA(北米断熱材製造者協会)というロックウール、グラスウールの断熱材製造者団体があります。この他にオーストラリア、カナダ、メキシコにも同様な団体があります。

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