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安全性について

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安全に取り扱っていただくために

ロックウールは、工場で生産される人造の鉱物繊維です。
ロックウールに限らず、鉱物性粉じんを長時間・大量に呼吸器系に吸入すると、人体に対して、じん肺などの健康影響を及ぼすことになります。
ロックウールは、以下の法律を順守して、安全にお取り扱いください。

◇粉じん障害防止規則
粉じんによる健康障害を防止するために、「粉じん障害防止規則(略称 粉じん則)」が制定されています。ロックウールは、この粉じん則の定義によると、人工鉱物に該当し、 ロックウール製品を裁断、破砕などする場合には、作業内容により、①呼吸用保護具の着用、②局所排気装置・除じん装置の設置及び点検、③特別教育、④粉じん測定などを行う必要があります。
粉じん則の適用を受けない場合にも、ロックウールが飛散するような作業の場合には、呼吸用保護具を着用するとともに、作業者への教育が推奨されます。

◇労働安全衛生規則
ロックウールは、労働安全衛生規則別表第2に記載されている「人造鉱物繊維」に該当するため、ロックウールおよびロックウールを1wt%以上含有する製品(以下、ロックウール製品)を取り扱う場合は、作業者にSDSの内容を周知するとともに、取扱い前に化学物質のリスクアセスメントを実施することが義務付けられています。

ロックウール製品の健康影響

ロックウールは鉱物性粉じんであるので、長時間・大量にばく露した場合の健康影響の可能性はありますが、現時点で判明している点は以下です。

◇呼吸器疾患
国内でロックウールを製造して以来、80 年以上経過していますが、現在まで、ロックウールに よって健康障害(じん肺)を起こしたとの報告はありません。 また、海外においても、われわれが知る限り、呼吸器疾患は報告されていません。
また、ロックウールをラットに長期間吸入させた実験でも、肺への影響は認められなかったと報告されています(1)。※GHSに掲載文

◇皮膚障害
ロックウールは比較的太い繊維ですので、皮膚に対しての刺激はありますが、一過性の刺激です。 過去にロックウール工業会が北里大学医学部に委託した皮膚刺激試験結果では、ウサギの 皮膚に対して何らの変化もありませんでした。

◇発がん性
ロックウール工業会のロックウールは、主原料として高炉スラグを使用しているため、スラグウールとも呼ばれます。
スラグウールは、IARC(国際がん研究機関)による発がん性評価において、グループ3「ヒトに対する発がん性について分類できない」とされています。

IARC2025 IARC2025
ロックウール製品販売時の注意表示

ロックウールは、労働安全衛生規則別表第2に記載されている「人造鉱物繊維」に該当するため、ロックウールおよびロックウールを1wt%以上含有する製品(以下、ロックウール製品)には、ラベル表示が義務付けられています。なお、バインダーなどで処理されたものは、ラベル表示の適用除外となりますが、ロックウール工業会では自主的にラベル表示を行っています。

ロックウール保温材の例 ロックウール保温材の例

また、ロックウール製品を販売する際には、安全データシート(SDS)の交付が必要です。

ロックウール製品のホルムアルデヒド・4VOC対策(室内汚染化学物質対策)

2003年7月、シックハウス対策に関する規制を定めた改正建築基準法が施行されましたが、シックハウスの原因物質の一つとされるホルムアルデヒドを使用して製造された「14種類の建築材料」が告示対象建築材料に指定され、ホルムアルデヒドの放散速度に応じ、内装仕上げに使用できる面積の制限が設けられました。

この中で、ロックウール保温材、浮き床用ロックウール緩衝材、ロックウール断熱材は、告示対象建築材料に定められましたが、当工業会の会員企業が製造するロックウール保温材(※)、浮き床用ロックウール緩衝材(※)、ロックウール断熱材のホルムアルデヒド放散速度は、それぞれ5μg/m2h以下であり、建築基準法の規制対象外(F☆☆☆☆)に該当するため、内装仕上げの制限を受けることなく使用できます。
※高密度200㎏/m3以上を除く

また、吹付けロックウール、ロックウール化粧吸音板などの告示対象建築材料以外の建築材料については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、居室の内装仕上げや天井裏等に、シックハウス対策に係る規制を受けることなく用いることができます。 ホルムアルデヒド以外のVOCについても2008年4月「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(事務局(一財)建材試験センター)が【建材からのVOC放散速度基準】を制定し、 これに基づいて「建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会」( 事務局(一社)日本建材・住宅設備産業協会)が、4VOCの【建材からの放散速度基準値】を公表しました。これを受けて、関連する業界団体は、4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)を対象とした自主表示制度を行っております。

当工業会でもこの基準値に適合するロックウール製品を登録する自主表示制度を運営しています。

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